ご依頼者様:40代、女性

被疑事実:窃盗

繰り返される万引き

これまでに7度もの万引きを繰り返してしまった方からのご依頼です。

実は、この件の1年前にもご依頼を受け、2度目の執行猶予判決を獲得していました。しかし、今回は、執行猶予中の犯行であり、何もしなければ実刑となり、刑務所に行くことはほぼ間違いありません。

最初の接見での気づき

接見に行ってみると、ご依頼者様の精神状態は普通ではありませんでした。2時間ほど接見していましたが、その間ずっと、家族に対する不満を、私に話し続けました。

私は、このような精神的な不安定さが事件を引き起こす原因なのではないかと考えました。そこで、ご依頼者様が、従前より通院していたメンタルクリニックの精神科医にすぐに連絡しました。

精神科医からは、事件直前は精神的に不安定で、自殺の危険もあるような状態だった、との話がありました。

私は、こうした精神的な不安定さが、万引きの背後にあるのではないかという考えを確信するに至りました。

被害に遭ったお店と示談交渉を開始しつつ、万引きと精神疾患との関係について言及している最新の医学論文などを取り寄せて研究しました。

検察官と交渉するも起訴される

研究の結果、治療を継続させることが何よりも重要だということが分かりました。

このようなクレプトマニア事案では、刑務所に入れても悪化するだけで無意味であり、治療を継続させられるようにすることが大切なのです。

私は、検察官と面会し、不起訴として治療を継続できるようにと説得しました。

しかし、検察官は、執行猶予中の犯行であるということもあり、頑として起訴することを譲りませんでした。

結局、10日間の勾留の後、起訴されることになりました。

すぐに保釈請求を行う

この頃、ご依頼者様の精神状態は、やや落ち着いてきたものの、まだまだ不安定でした。また、10日間ですぐに起訴されてしまったことにショックを受け、私との間の信頼関係もやや揺らいでしまうという場面もありました。

ただ、こうしたことは精神的な不安定さに由来することですので、すぐに治療を再開させなければなりません。

私は、起訴されると直ちに保釈を請求しました。

かかりつけの精神科医に、意見書を作成するように事前にお願いしていましたので、起訴された翌日には、精神科医の意見書を添付した保釈請求ができました。

こうしたことが功を奏し、1回目の保釈請求で保釈が認められました。

同時並行で行っていた、被害店舗に対するお詫びもうまくいき、この頃には示談も成立していました。被害に遭ったお店の店長さんからは、「病気をしっかりと治療することを希望する」という内容の書面も頂くことができました。

入院治療

保釈された場合、すぐに入院治療を行えるよう、ご家族と相談し、事前に準備を進めてもらいました。

そのため、保釈された2日後には、入院治療を開始することができました。

入院期間は2か月に及びました。

その間何度も電話し、何度か病院にも訪問するなどして、ご依頼者様との信頼関係を取り戻すとともに、今後どのように社会復帰を目指すか、何度も話をしました。

この頃、ご依頼者様は、日に日に落ち着いていっているようでした。

退院後の家族トラブル

退院後、自宅に戻りました。

退院当初は何の問題も無かったのですが、1か月ほど経つと、家族との関係が悪化し、ご依頼者様は事件前のように情緒不安定になってしまいました。連日かかってくる電話では気持ちを落ち着かせるようにし、同時に家族にも連絡して、理解を求めました。

ご兄弟が非常に協力的だったため、私が関わりきれない家族間の根深い問題はご兄弟にサポートしていただき、ぎりぎりのところで状況をコントロールしていきました。

そうしたことが功を奏し、ご依頼者様はやや不安定ながらも、感情をコントロールできているようでした。

再度の執行猶予判決を得る

裁判では、治療期間を延ばし、治療や家族のサポートがうまくいっていることを示すため、裁判の期間を通常よりもかなり長く取ってもらいました。

治療結果を踏まえ、かかりつけの精神科医に作成していただいた本格的な意見書を裁判所に提出しました。

その結果、うつ病が万引きの引き金になったこと、本人が反省していること、被害店舗が許してくれていること、治療を継続していること、家族のサポートがあることなどを考慮してもらい、裁判官は、再度の執行猶予の判決を下しました。

万引きを繰り返さないために必要なことは治療

執行猶予中に再度犯行を犯してしまうと、ほとんどの場合では、刑務所に行くことになってしまいます。しかし、その犯行が、自分の意思というよりも、病気によって引き起こされているというような場合には、しっかりと治療につなげることで、再度の執行猶予付判決をもらうことも不可能ではありません。執行猶予中の再犯だからといって諦めず、できることを全てやることが、ご依頼者様、ご家族様にとってよりよい結果につながることを実感できた事件でした。