電車やバス内などで、女性の身体を服の上、下着の上から触ったりすると、痴漢にあたります。なお、下着の中にまで手を入れて、しまうと強制わいせつとして処罰されます。
痴漢は、各県が定める迷惑行為防止条例違反などで規制されており、罪の重さなどは各都道府県によって若干異なります。多くの条例では、公共の場所などで痴漢をした場合が対象になっているため、職場など、公共の場所とは言えない場所などで痴漢行為をした場合は、強制わいせつ罪で処罰されることになります。
痴漢事件では、初犯であれば、ほとんどの場合罰金刑となります。
ただ、被害者に対して適切にお詫びをし、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただければ、かなり高い確率で不起訴処分になります。不起訴処分となれば、前科がつきません。
一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、原則的には罰金刑となってしまいます。しかし、このような場合でもあっても、弁護士が検察官と交渉することで、不起訴処分になる場合もあります。
繰り返し痴漢を行って検挙されている場合などは、起訴されて裁判になる可能性も出てきます。
ただ、そうした場合であっても、被害者に適切にお詫びし、検察官と交渉すれば、罰金で済んだり、不起訴処分になる場合もあります。また裁判になった場合でも、執行猶予付の判決となり、刑務所に行かないで済みます。
前科を付けたくない、刑務所に行くことになるか不安という方は、痴漢事件に強い熊本市中央区のアロウズ法律事務所の弁護士にご相談ください。