児童ポルノ事件(トークアプリ犯罪)についてのよくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。最近では、Line、カカオトーク、Twitterなどに関する質問を多く頂いています。
例えば、Line掲示板で知り合った18歳未満の人に、裸の写真を送るよう要求し、送ってもらった場合には、児童ポルノ製造罪が成立します。
児童ポルノの提供罪にあたるでしょう。
下着姿であっても児童ポルノに該当します。
逮捕される可能性が高いというわけではありませんが、あなたの行為が警察に発覚した場合には、逮捕されることもあるでしょう。
どのような行為をしたかが分からないと、はっきりとしたアドバイスはできません。相手の子との関係や、息子さんが仕事をしているか、家族がいるかといったことによっても、勾留されるか、勾留が続くか、ということは変わってきます。
なお、10日間というのは最初の勾留なので、その後勾留が延長されると、さらに10日間勾留されることもあります。起訴されると、裁判が終わるまで勾留されることもあります。
以前はこうした行為は、犯罪になるのか微妙なケースとして扱われていました。しかし、児童ポルノ法の改正があり、こうした行為も児童ポルノ製造罪として罰せられることになりました。
初犯の場合、20~30万円の罰金になることがほとんどです。
撮影された人が分かっている場合には、その方にお詫びすることで、不起訴になる場合が多いです。
被害者の方にも様々な考えがありますので、一概には言えません。
特に、被害者の方が未成年の場合には、ご両親のお怒りが強いという場合がよくあります。
撮った画像が流出しないか非常に気に掛けているケースが多いです。そうした心配に対する手当をしっかりすることが重要です。
必ずしも処罰されるわけではありません。示談できなくとも、被害弁償金を受け取ってもらったりするだけで不起訴になる場合もあります。
また、被害弁償金を受け取ってもらえない場合でも、しょく罪寄附をしたり、検察官に反省を示す様々な取り組みをすることで不起訴になる場合もあります。
罰金刑となったときの金額が20~30万円ということもあり、同程度の示談金を支払うことが多いです。
ただ、被害者の方によっては、もっと少ない金額であったり、もっと多い金額での示談となる場合もあります。