捜査機関が被疑者を逮捕するためには、裁判所から逮捕状を出してもらわなくてはなりません。

ですので、本来は、裁判所が納得するほどの疑わしい状況がなければ、逮捕されることはないのが原則です。

しかし、実際には裁判所の審査は形骸化していて、少しでも疑わしく見えることがあれば逮捕状は出てしまいます。

したがって、逮捕されないためには、警察に「逮捕の必要がない」と考えてもらう必要があります。

例えば、警察から呼び出しがあった場合には、これにしっかりと応じることで、逃亡したりすることはないということを示せば、逮捕される可能性は低くなります。

また、犯罪行為をしてしまったけれども、まだ警察に発覚してない場合は、適切な方法で自首をすることで、逮捕される可能性を下げることができます。