盗撮とは

デジタルカメラやスマートフォンなどで、女性のスカート内を撮影したりすると、盗撮にあたります。
下着などだけでなく、全身写真であっても、盗撮(卑猥な言動)に当たる場合もあります

撮影罪の新設

盗撮は、各県が定める迷惑行為防止条例違反などで規制されていましたが、令和5年7月13日から撮影罪(性的姿態等撮影罪)が施行され、処罰範囲が拡大されました。
かつて、多くの条例では、公共の場所などで盗撮した場合のみが対象になっていたため、公共の場所とは言えない建物内などで撮影した場合は、建造物侵入罪や住居侵入罪、または軽犯罪法違反で処罰されていました。しかし、近時、改正がなされ、住居、学校や会社などでも条例違反が成立するようになっていました。
それでもカバー出来ない場合(例えば航空機内など)があったため、撮影罪が新設されたのです。
また、撮影行為だけでなく、盗撮した画像を他人に提供したり、提供するために保管していたり、インターネット上にアップロードしたりした場合も処罰の対象となりました。

盗撮の罰則

迷惑防止条例違反の盗撮事件の場合、都道府県によって罰則に違いがありますが、6か月~1年の懲役刑または50万円~100万円の罰金刑を上限としているところが多いです。
撮影罪は、懲役3年または300万円の罰金が上限とされており、各都道府県の条例よりも罰則が強化されました。

盗撮の刑事処分

条例違反の盗撮の場合、初犯であれば、ほとんどの場合罰金刑となっていました。
撮影罪はまだ適用事例が少ないため、どのような刑が処せられるかは固まっていません。

ただ、いずれにしても、被害者に対して適切にお詫びをし、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただければ、かなり高い確率で不起訴処分になるものと考えられます不起訴処分となれば、前科がつきません

一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、原則的には罰金刑となってしまいます。しかし、このような場合でもあっても、弁護士が検察官と交渉することで、不起訴処分になる場合もあります

繰り返し盗撮を行って検挙されている場合などは、起訴されて裁判になる可能性も出てきます。
ただ、そうした場合であっても、被害者に適切にお詫びし、検察官と交渉すれば、罰金で済んだり、不起訴処分になる場合もあります。また裁判になった場合でも、執行猶予付の判決となり、刑務所に行かないで済みます。

前科を付けたくない、刑務所に行くことになるか不安という方は、盗撮事件に強い熊本市中央区のアロウズ法律事務所の弁護士にご相談ください。