大麻の所持、栽培、譲受け、譲渡し、輸入などをすると、大麻取締法違反になります。覚せい剤と違い、大麻の「使用」自体は違法ではありません。
大麻の所持、譲受けなどは5年以下の懲役、栽培や輸入などは7年以下の懲役が定められています。営利目的で行うと、いずれもさらに罪が重くなります。
大麻事件の場合は、所持容疑の場合、所持している量が極めて少ないときには不起訴になる場合もありますが、基本的には初犯であっても起訴されて裁判になることが多いです。
起訴された場合、弁護士としては執行猶予付の判決となることや、量刑が減軽されることを目指して活動することになります。
執行猶予付の判決を得るためには、本人が反省することはもちろんですが、再び大麻を使用するおそれがないことを、どのように裁判所に伝えるかが重要になってきます。そのため、仕事があるかどうか、監督者がいるかどうかということが問題となりますので、関係者から協力を得ることが必要です。
さらに、大麻を二度と使用しないために、治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所したりすることも検討することになります。
そのためには保釈を認めてもらうことも重要ですので、起訴された場合には保釈の請求をすることになります。
裁判になった場合には、そうした取り組みを続けていることを裁判所にしっかりと伝えることが重要です。