仕事上のお金を使い込んでしまったような場合は、横領罪や背任罪となります(窃盗罪になる場合もあります)。

横領・背任事件では、どれだけの金額を着服してしまったか、どれだけの損害を会社に与えたかが、刑の重さを決める上で重要な要素になります。当然、多くのお金を着服したり、会社に多大な損害を与えた場合には、罪が重くなります。金額が大きい場合、初犯であっても逮捕・勾留されますし、裁判になる可能性もあります。

横領・背任事件は財産に対する犯罪ですので、被害者に対して適切にお詫びをし、しっかりと被害弁償できたかどうかが非常に重要です。被害に遭った会社も、金銭面でしっかりとした賠償がなされれば、被害届を取り下げるという場合も多いですし、仮にそうならなかったとしても、最終的な刑事処分に有利に働きます。

被害会社からは、実際の横領額よりも多額の請求がなされることもよくあります。そうした場合は、弁護士を依頼して適切な賠償額になるように交渉するというのもひとつの方法です。

和解交渉が上手くいけば、刑事事件にならないですむ場合もあります

横領ならば、仕事上で行った場合には業務上横領となり重く処罰されますし、背任ならば、取締役だった場合などは特別背任となりやはり重く処罰されます。