覚せい剤を使用、所持、譲受け、譲渡し、輸入などをすると、覚せい剤取締法違反になります。
罪の重さは行為によってそれぞれ定められており、例えば使用や所持であれば10年以下の懲役ですし、営利目的であれば、1年以上の有期懲役となります。
覚せい剤事件の場合は、所持や使用容疑の場合、検出量が極めて少ないときには不起訴になる場合もありますが、基本的には初犯であっても起訴されて裁判になることが多いです。
起訴された場合、弁護士としては執行猶予付の判決となることや、量刑が減軽されることを目指して活動することになります。
執行猶予付の判決を得るためには、本人が反省することはもちろんですが、再び薬物を使用するおそれがないことを、どのように裁判所に伝えるかが重要になってきます。そのため、仕事があるかどうか、監督者がいるかどうかということが問題となりますので、関係者から協力を得ることが必要です。
さらに、覚せい剤を二度と使用しないために、治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所したりすることも検討することになります。
そのためには保釈を認めてもらうことも重要ですので、起訴された場合には保釈の請求をすることになります。
裁判になった場合には、そうした取り組みを続けていることを裁判所にしっかりと伝えることが重要です。