18歳未満の児童に何らかの見返りを渡したり、その約束をしたりして、性交類似行為に及んだ場合、児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反)にあたります。金銭等の見返りを渡したり、その約束をしたりすると児童買春となり、そうした行為がなくわいせつな行為に及んだ場合には、各県の青少年健全育成条例違反で処罰されます。

児童買春は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められている重罪です。児童買春の嫌疑をかけられた場合、逮捕される場合も多いです。

児童買春事件では、初犯であれば、ほとんどの場合罰金刑となります。

児童買春は、法律の建前が「被害者のいない犯罪」となっているため、被害者(の保護者)に対して適切にお詫びをし、その結果、処罰を求めないと言っていただいた場合であっても、罰金になってしまうこともあります。ただ、検察官との交渉によっては、罰金を避けられる場合もあるので、前科を付けたくないという場合には、弁護士をつけて示談交渉をした上、検察官を説得することになります。

初犯であっても、繰り返し児童買春を行っていた場合や、買春した児童が非常に幼かった場合(ただし、13歳未満であれば強姦罪になります)など、悪質な場合には、起訴されて裁判になる可能性も出てきます。

ただ、そうした場合であっても、被害者に適切にお詫びし、検察官と交渉すれば、罰金で済む場合もあります。また裁判になった場合でも、執行猶予付の判決となり、刑務所に行かないで済みます。

また、出会い系などで出会った18歳未満の人と性行為をしてしまったが、後になって犯罪であることに気付いた、というような場合などは、自首するというのもひとつの方法です。

単に警察に出頭しただけでは、その場で逮捕されてしまう可能性もあります。しかし、弁護士をつけて適切な方法で自首した場合には、よほどたくさんの前科があるなどの事情がなければ、逮捕されることはまずありません。

逮捕を避けることができれば、報道される可能性もほとんどなくなり、今までの生活を破壊せずに、事件の責任を取るということも可能です。