他人に暴力を振るうと暴行罪、それによってけがをさせた場合は傷害罪になります。

暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となり、傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。

暴行事件では、初犯であれば、ほとんどの場合、何ら処罰されません

しかし、けがをさせてしまい、傷害罪となってしまうと、そのけがの程度や、暴行態様の悪質さなどに応じて、重い処罰となる場合があります

暴行・傷害事件では、被害者に対して適切にお詫びをし、被害弁償もして、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただければ、最終的な処分に有利に働きます。暴行事件では、何らかのお詫びができれば、不起訴処分とることが多いです。不起訴処分になれば、前科がつきません。

傷害事件の場合も、被害者にお詫びを受入れてもらえれば、最終的な処分に有利に働きますし、不起訴処分になることもあります。

一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、二度と同じような暴行・傷害事件を起こさないために、どれだけのことができるかがポイントとなります

繰り返し傷害事件を起こし、何度も裁判を受けたりしていると、重く処罰されます。

ただその場合であっても、被害者に適切にお詫びができれば、処罰は軽くなります。