他人を脅迫すると脅迫罪になります。
脅迫とは、相手に害悪を与えることを伝えることであり、相手が実際に恐怖心を感じたかどうかは関係ありません。
脅迫罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金になります。
脅迫事件では、どのような脅迫を、どのくらいの期間行ったか、ということが重視され、軽微なものであれば処罰されないことも多いですが、被害者の生活に重大な影響を与えるようなものであれば厳しく処罰されます。
脅迫事件では、被害者に対して適切にお詫びをし、被害弁償もして、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただければ、最終的な処分に有利に働きますし、場合によっては、不起訴処分にもなります。不起訴処分になれば、前科がつきません。
一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、二度と同じような脅迫事件を起こさないために、どれだけのことができるかがポイントとなります。脅迫事件を起こしてしまった原因を検討し、クリニックに通うなどの方法を検討することになります。
裁判になった場合には、こうした取り組みを続けていることを裁判所にしっかりと伝えることが重要です。