18歳未満の児童のわいせつな画像や動画を①所持②撮影③他人に渡す④インターネット上で公開⑤トークアプリで送ってもらうなどの行為を行った場合には、児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)に違反することになります。
近時、法改正があり、単純に児童ポルノを所持することや、児童に気付かれないように盗撮(例えば、銭湯での盗撮など)することも違法となりました。所持については、平成27年7月15日から罰則が適用されることになります。
また、児童ポルノをしつこく要求することを処罰する青少年保護育成条例が、各都道府県で近時制定されています。
児童ポルノ犯罪は、どのような行為を行うかによって刑の重さが違います。例えば単純所持は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、インターネット上での公開等は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となります。
逮捕されるかどうかは、ケースバイケースであり、一般的な傾向はありません。どのような行為を行ったのか、積極的に行ったのか、どのくらいの期間行ったのかといった事情を考慮して、警察が悪質だと判断した場合や、逮捕することで同様の犯罪の抑止効果を狙う場合に逮捕されることが多いようです。
児童ポルノ犯罪では、初犯であれば、ほとんどの場合罰金刑となります。
児童買春と同じく、児童ポルノ犯罪でも、被害者(の保護者)に対して適切にお詫びをし、その結果、処罰を求めないと言っていただいた場合であっても、罰金になってしまうことも多いです。ただ、検察官との交渉によっては、罰金を避けられる場合もあるので、前科を付けたくないという場合には、弁護士をつけて示談交渉をした上、検察官を説得するなど、できる限りの活動をしていくべきです。
初犯であっても、悪質な場合には、起訴されて裁判になる可能性も出てきます。
ただ、そうした場合であっても、被害者に適切にお詫びし、検察官と交渉すれば、罰金で済む場合もあります。また裁判になった場合でも、執行猶予付の判決となり、刑務所に行かないで済みます。