逮捕されてしまったとしても、勾留されるかどうかは分かりません。

逮捕は最大で72時間しかできませんので、勾留が裁判所に認められなければ、1日か2日で釈放されることになります。

一方、勾留されてしまうと、少なくとも10~20日間は、警察署に留置されてしまいます。

勾留されるかどうかは、逃亡のおそれがあるか、証拠を隠滅するおそれがあるか、ということから判断されます。

勾留されないためには、こうしたおそれがないことを裁判所に分かってもらう必要があります。

仮に逮捕されたとしても、勾留されなければ、1日2日で釈放されますから、会社にも知られないで済む場合も多いです。

逮捕されてしまったとしても諦めずに、詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。