前科の不利益
罰金刑になってしまったり、裁判になって執行猶予付の判決となった場合には、前科が付くことになります。つまり、前科がつかない場合というのは、不起訴処分になった場合だけということになります。
前科がついた場合に、日常生活に深刻な不利益が生じるというわけではありません。しかし、海外渡航が制限されたり、資格(特に医療系)の取得が制限されてしまうこともあります。いずれにしろ、プラスに働くことはありませんので、前科が付かない方が望ましいのは言うまでもありません。
不起訴処分を獲得するために
犯してしまった犯罪の内容によっては、不起訴となるのが非常に厳しいものもあります。ただ、比較的軽微な犯罪で、初犯である場合や、起訴するのに被害者の告訴が必要である犯罪(親告罪)などは、被害者の方に適切にお詫びをすることができれば、不起訴処分となる可能性が高いです。
また、被害者がいない犯罪の場合は、再犯しないためにどのような取り組みをするかが重要となります。その取り組みを検察官に伝え、納得してもらうことが必要になります。
再犯をしてしまった場合でもあっても、犯罪の内容や、それまでに受けた処分の内容によっては、不起訴処分になるか、起訴されるか微妙なこともあります。
そのような場合は、再犯防止のための取り組みをしっかりと行う必要があります。
冤罪の場合
犯罪を犯していないのに警察に疑われている場合は、犯罪を犯していないことをしっかりと警察に伝える必要があります。
納得のできない調書は徹底的に直してもらうべきです。
起訴されてしまうと、99%有罪になり、前科が付くことになります。
アロウズ法律事務所では、豊富な経験に基づいて、前科を付けないようにするためにはどのような取り組みをすればよいかアドバイスします。
犯人だと疑われている場合には、不当な取調べに対しては徹底的に対抗し、取調べに耐えられるだけの精神的なサポートも行います。
犯罪を犯してしまった場合には、最終的な目標は、前科を付けないことそのものよりも、同じような罪を犯さないことにあります。そのための取り組みをした結果、前科も付かなかった、というのが望ましいはずです。
そうした取り組みのサポートを弁護士が全力で行います。