保釈
保釈とは、起訴された後、裁判が終わるまでの間、身柄を解放してもらうことをいいます。
保釈されるためには、保釈を裁判所に申請し、許可を受ける必要があります。許可が出た場合、裁判所から指定された保釈保証金(身代金のようなものです)を裁判所に預けることによって、保釈されます。
保釈された場合、裁判所が守るように定めた条件を守らなくてはなりません。仮にこれを破るようなことになると、保釈が取り消され、保証金を没収されるようなこともあります。
裁判所に保釈を認めてもらうためには、証拠隠滅などをすることがないことや、常習性がないことなどを、裁判所に分かってもらう必要があります。
釈放
釈放とは、検察官が何らかの理由で身柄を解放したり、裁判所が身柄を解放するように命じたりすることで、留置場などから出てくることをいいます。
検察官は、留置場に留めておく必要がないと判断した場合や、証拠が不十分である場合などに、釈放することになります。
また、裁判所は、検察官がした勾留請求が不要だと判断した場合や、勾留に対する不服申立(準抗告・抗告)を認める場合に、検察官に命じて釈放させることになります。
逮捕されてから勾留されるまでの間や、勾留された後、起訴された後など、タイミングによって、釈放してもらう方法は異なってきます。必要な時に、必要なことを行うことが重要です(例えば、検察官が勾留請求をする前ならば検察官に対して働きかけ、勾留請求がなされた後は裁判官に働きかける、といったことです。)。
保釈・釈放されたい場合には、お早めに弁護士にご相談ください。