裁判になった場合、懲役刑が求刑される
検察官に起訴され、裁判になった場合には、検察官は懲役刑を求刑することがほとんどです。
つまり、検察官は刑務所に入るように求めるのです。
仮に懲役刑が宣告され、その上で執行猶予が付かなかった場合、いわゆる実刑ということになり、刑務所に入ることになってしまいます。
執行猶予とは
しかし、執行猶予付の判決を得ることができれば、刑務所に入る必要はなくなります。執行猶予とは、定められた期間にまた犯罪を犯すことがなければ、今回の刑で刑務所に入る必要がなくなるというものです。
執行猶予を獲得すると、①刑務所に入る必要がなくなりますし、②勾留されている場合は釈放されます。
執行猶予付判決を得るためには
執行猶予を獲得するためには、裁判所に有利な情状だと判断してもらえる事情をできるだけ集め、それをしっかりと裁判所に伝える必要があります。
どのような事情が有利な情状となるのかは、犯罪の内容や、犯罪を犯してしまった方の境遇によって異なりますので、経験豊富な弁護士に相談すべきでしょう。
また、親身になってくれる弁護士でないと、話すべきことを話せず、裁判所に伝えるべきことを伝えられません。
ご依頼者様としっかりと向き合い、親身になってくれる弁護士を探すことが、執行猶予獲得の始めの一歩です。