人身事故を起こした後、その場を立ち去ってしまった場合、当て逃げ・ひき逃げとして処罰されます。

当て逃げとは、被害者がけがをしなかった場合で、ひき逃げとは、被害者がけがをした場合を言います。

人身事故を起こした場合には、通常、過失運転致傷などの罪も成立しますので、それに加えて処罰されることになります。

当て逃げ・ひき逃げ事件でも、比較的被害が軽微なものであれば、逮捕・勾留されないで済みます。仮に逮捕・勾留された場合でも、弁護士に依頼すれば、釈放される可能性を高めることができます。

当て逃げ・ひき逃げをしてしまっても、被害者に対して適切にお詫びをし、被害弁償もして、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただければ、最終的な処分に有利に働きますし、場合によっては、不起訴処分にもなります。不起訴処分になれば、前科がつきません。

一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、二度と同じような事件を起こさないために、どれだけのことができるかがポイントとなります。事件を起こしてしまった原因を検討し、対策を考える必要があります。

裁判になった場合には、そうした取り組みを続けていることを裁判所にしっかりと伝えることが重要です。