暴行や脅迫の手段を用いて、人の物を盗った場合には、強盗罪となります。

逆に、人の物を盗った後に、暴行や脅迫を用いて逃げようとした場合なども、強盗(事後強盗)となります。例えば万引きした後、店員に見つかり腕を掴まれたので、店員を突き飛ばして逃げてしまった、というような場合は事後強盗となり、強盗罪として処罰されます。

強盗事件は、5年以上の懲役となる重大犯罪です。初犯であっても裁判になる可能性が非常に高い犯罪になります。また、強盗の際に被害者に怪我をさせてしまうと、強盗致傷罪となります。この場合、無期または6年以上の懲役となり、非常に重く処罰されることになります。

強盗事件では、被害者に対して適切にお詫びをし、被害弁償もして、その結果、被害者に処罰を求めないと言っていただければ、最終的な処分に有利に働きます。一方、被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、二度と同じような強盗事件を起こさないために、どれだけのことができるかがポイントとなります。

繰り返し強盗を行っているような場合には、重く処罰され、ほぼ確実に刑務所に入ることになります(実刑)。ただ、その場合でもあっても、反省していることや、再犯しないことを適切に裁判所に示すことができれば、刑期を短くすることもできます。