相手が望んでないのに無理やり(暴行または脅迫を用いて)性行為等をした場合は、強制性交等罪として処罰されます。かつて強姦罪と呼ばれていたものです。
近時法改正があり、これまでは強制わいせつとして処罰されていた肛門性交や口腔性交も強制性交等として処罰されることになりました。
強制性交等罪は、5年以上の懲役となる罪であり、非常に重大な犯罪です。強姦の際に相手に怪我をさせると、無期または6年以上の懲役となり、非常に厳しい処罰がなされます。未遂の場合でも、怪我をさせれば強制性交等致傷罪になります。
強制性交等罪には罰金刑が定められていないので、起訴される場合は必ず裁判になります。
以前は、被害者に対して適切にお詫びをし、結果として、告訴が取り下げられることになれば、不起訴処分となっていましたが、現在は非親告罪となったため、必ずしも不起訴になるとは限らなくなりました。
被害者と連絡が取れない、被害者にお詫びを断られてしまったという場合には、裁判になります。このような場合には、執行猶予付の判決となるように、裁判所に反省していることを示す必要があります。
ただ、強制性交等罪は非常に重大な犯罪であるため、手を尽くしても執行猶予が付くかどうかは微妙なところです。
繰り返し強制性交を行って検挙されている場合などは、長期間刑務所に行くことになる可能性が高いです。