飲酒運転事件についてのよくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。※改正前の法律に基づいて回答している場合があります。回答はご参考とし、詳しくは弁護士にご相談下さい。

質問の回答者: 川島孝之 弁護士

アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの刑事事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。

Q
昨年飲酒運転で物損事故を起こしてしまいました。呼気から0.16mgのアルコールが検出され、逮捕された後当日中に釈放されました。前日の夜11時頃まで飲んでおり、二日酔い状態でした。 2週間後、再度調書を作成する為車を運転して警察署へ出頭しましたが、またも呼気からアルコールが0.16mg検出されてしまいました。この日の前日は夜9時には飲酒を終了しており、なぜ二日酔い状態であったのか、解りません。 警察は1回目と2回目を纏めて検察庁と交通安全委員会へ送付するとのことです。 非常に愚かなことをしてしまったと深く反省しています。 免許の取り消しは覚悟しておりますが、父子家庭で子供が有り懲役刑になると非常に困ります。近くに世話をしてくれる親戚もおりません。 この場合、執行猶予付き判決になりますでしょうか?
A

数値もギリギリですし、前日のアルコールの残りということであれば、悪質性が高いとは判断されないと思います。
ですので、前科がないのであれば、いきなり懲役刑ということはなく、検察官が罰金刑にするか裁判にするかで迷うくらいのケースだと思います。
裁判になってもまず執行猶予がつくのではないでしょうか。

Q
先日、飲酒運転で捕まりました。 熊本市内中心部付近から自宅へ代行で帰宅していたのですが、自宅前の道が細いため遠慮してしまい、そこから自分で運転し自宅についたところで警察に声をかけられました。 アルコールは数値は0.5で、直立や歩行は問題なかったと思います。 看護師をしているのですが、現在研修中で職場への報告ができていません。これからも看護師として働けるのか、研修が続けられるのか、何をすべきかわからず、ご連絡させて頂きました。
A

それは飲酒運転と言う他ないので、刑事事件として扱われ、いずれ検察官から呼び出しが来ると思います。
処分としては罰金刑でしょう。

職場へ報告すれば、医道審議会にかかり、一定期間の業務停止処分を受けることになると思います。

Q
先日、酒気帯び運転で検挙されました。検挙前日の0時ごろに運転しましたが、眠気の為、2キロ程離れた路肩に車を停め寝てしまい、午前7時頃目が覚め運転を再開したところ、見張っていたパトカーにアルコール量0.37で検挙されました。その時は飲酒から7時間程経っており酒が残っていると思わなかったので警察に説明しました。
警察は深夜から見張っていたそうです。深夜ごろ運転したのは確かに飲酒運転ですが、実際に検挙されたのは午前7時です。調書には深夜の事から書かれるのでしょうか?検挙時の事から書かれるのでしょうか?
また、この場合、処分の軽減等はありえますか?
私は地方公務員なのですが職場の人事関係部署が警察の調書を閲覧することは法的に可能なのでしょうか?
A

警察は深夜から見張っていたそうです。深夜ごろ運転したのは確かに飲酒運転ですが、実際に検挙されたのは午前7時です。調書には深夜の事から書かれるのでしょうか?検挙時の事から書かれるのでしょうか?

いつ飲酒したのかという話は当然聞かれますので、
調書にはそこから書かれるはずです。

また、この場合、処分の軽減等はありえますか?

難しいと思います。

2.私は地方公務員なのですが職場の人事関係部署が警察の調書を閲覧することは法的に可能なのでしょうか?

できません。

Q
先日、自動車の酒気帯び運転で逮捕されました。
自動車運転免許の取り消し処分がなされるものと思いますが、意見の聴取で失格期間の低減ができる可能性のあることを知りました。
私は、熊本市で製造販売と栽培販売の二つを生業とします。
いずれの仕事も非常に時間を要するので、離れた自宅から場所に毎日のように通勤する必要があります。
周囲の数キロは民家の無いような山中なので、自動車が運転できないのは死活問題です。
A

「免取になると仕事や生活で困る」という理由ではほぼ100%軽減は受けられません。
軽減が受けられるのは、飲んだ状態でも運転しなくてはならないやむを得ない事情があった
(例えば急病人を病院に連れて行く必要があった、運転するように脅迫された)場合や、
警察の捜査に違法があった場合など、極めて例外的な場合に限られています。