Q
昨日、所謂出会い系のアプリで16歳の少女と知り合い、LINEでのやり取りをし、私の方から『会おう』と誘い、性行為の話まで持ちかけてしまいました。 女の子には一回了承を得たのですが、後から再確認をすると、その手の経験が一切無い女の子は、曖昧な返事をするようになり、『もう少しお互いを知ってから会うじゃ駄目ですか?』『最初はチャットや食事をするだけが目的だった』と言われ、大人げなくも私はついカッとなってしまい、『チャットだけが目的なら何で最初に会えると言ったんだ?だったらLINEもしなかった。』『最初から冷やかしだったのか?』『もう会わなくていいけど、未成年者が出会い系アプリをやっているのは違法だから、警察に通報する。』と言ってしまいました。 勿論それは自分にとっても不利益な話にもなりうるので、本心では有りませんでした。 女の子は『すみません、ちゃんと会いますしエッチも頑張ってします、仲良くなる気もあるので…』と返信が来ましたが、ではそれを言わせる方向に仕向けてはいないのか? と言われれば、断言や完全に否定は出来ない状態です。 最終的に女の子には『最初から貴女にそこまで期待も執着もしていないし、会わなくていいし、通報もしないけど、そっちも誰かに相談したり話を大きくしないで欲しい』と送ったのですが、既読にはなっても返信は来ません。 最終的にこのやり取りが警察に行き渡れば、私は児童ポルノや脅迫や強要罪に類する罪で逮捕される可能性は高いでしょうか? 自首や弁護士様を付けるべきでしょうか? お忙しい中大変恐縮ですが、返信頂けたら幸いです。
A

実際に性行為や裸の写真のやりとりなどしていないのでしたら、特に問題はありません。

その程度の内容ならば、脅迫や強要にもなりませんので、心配いらないでしょう。

ただ、18歳未満とそうしたやりとりをするのは非常にリスクがありますので、今後は気をつけたほうがよいですよ。

Q
先日、スマートフォンアプリのlineで女性と知り合いました。歳がいくつかはよくわかりませんが、たぶん中学生くらいだと思います。その子とやり取りをしていたのですが、胸の谷間の画像が載っていたので、「興奮する」と送ったら「他にも撮ったよ」と言うので「じゃあそれを見せて」と返信しました。そうするとその子が急に、胸(乳首も見えたものです)の画像を送ってきました。ひどく後悔しています…こうした場合でも児童ポルノの製造罪になりますか?こうしたことで逮捕されるというニュースを最近よく聞きます。僕も逮捕されてしまうのでしょうか。夜も眠れません。
A

微妙なところですが、児童ポルノ製造罪にあたる可能性がありそうです(少なくとも、警察はそう判断する可能性が高そうです)。

ただ、この1件だけであるならば、逮捕されたりする可能性は低いでしょう。警察も何でもかんでも逮捕するわけではありません。

Q
ラインでの話です。私は18歳です。 つい最近ラインで知り合った高校生の女の子に卑猥な画像を「見たいな~」といった感じで要求してしまいました。すると、いいよとのことで、上半身の下着姿の画像が送られてきました。下着なしも見たいと聞きましたが今は無理とのことでした。 その女の子とは数ヵ月前から時々やりとりをしており、顔写真を要求された際、ネットにある他人のものをおくりました。また2度ほど画像を同じように要求してました。また彼女にも要求され自分のものを見せていました。 さらに彼女に付き合ってほしいと言われ、最初はいつものノリだとおもっていたのですが、 本気だったので後から「ごめん、ノリだと思った。」と何度かあやまり、怖くなったのでアカウントを消してしまいました。 やはりこれは悪質なものにあたるのでしょうか? 相手の同意があったとはいえ、逮捕されるのではと自首も考えています。不安で気力もありません。反省しかありません。お忙しいとは思いますが、回答のほどぜひともお願いします。
A

相手が18歳未満であれば児童ポルノの製造にあたるでしょう。ただ、お互い様なところもありますし、脅迫的なことをしたわけではないので、警察沙汰になる可能性は非常に低いと思います。ですので、自首の必要もないでしょう。今回を教訓に、もうしないことですね。

Q
来月で19歳になる者です。2週間程前、1本の児童ポルノ動画をファイル共有ソフトでダウンロード、アップロードしてしまいました。ファイル共有ソフトはダウンロードとアップロードを同時にしていることを知らなかったとはいえ自分のしたことは児童ポルノの公然陳列罪にあたり今は非常に反省しています。色々と質問があるのですがもしこの後に事件化した場合、私は未成年で親と暮らしており予備校に通っているのですが逮捕される可能性はどれ程でしょうか?また少年事件の場合逮捕されるとそのまま勾留、観護措置となり1ヶ月以上も施設に入れられるらしいのですが私もそうなってしまうのでしょうか?大学受験があるため何とか在宅で済ませたいです。回答お願いします。
A

ファイル共有ソフトのアップロードはサイバー警察が常に監視していますので、警察沙汰になる可能性は充分あります。ただ、逮捕されることはほとんどありません。私が知っている限り、近年、共有ソフトでのアップロードで逮捕されたケースは、意図的に大量の児童ポルノ動画をアップしてたとか、そういった非常に悪質なケースに限られています。あなたも逮捕される可能性は極めて低いでしょう。アップロードが行われることを知らなかったのであれば、警察に対して、最初から、一貫して、「知らなかった」と言い続けることが大切です。

Q
19歳の男です。三ヶ月ほど前、ファイル共有ソフトで児童ポルノをダウンロードしてしまいました。自分のしたことは児童ポルノの公然陳列罪にあたるのだと知り、児童ポルノは既に削除しました。それからいつ家宅捜索が行われるのかと毎日怯えながら過ごしてきました。もういっそのことパソコンを処分してしまいたいと思っているのですが家宅捜索された時に既にパソコンが破棄されていた場合、捜査はどの様になるのでしょうか?証拠を隠滅したと思われて逮捕されてしまうのでしょうか? またパソコン本体とまでは言わないまでもハードディスクだけでも破壊して破棄した場合はどうなるでしょうか?削除してもデータは復元ソフトを使えば復元できてしまうので単純所持罪に問われないためにはハードディスクを完全に破壊するのが良いと思うのですが公然陳列罪を犯してしまっている以上、そういうことをすると捜査を妨害しようとしたと思われてしまうのでしょうか?
A

単純所持の方は、今消してしまっているのであれば、立件される可能性は高くなさそうです。それよりも、ファイル共有ソフトでダウンロードした際に、自動的にアップロードされる設定になっている場合は、
陳列罪になるので、そちらで捜査を受ける可能性が高そうです。
この場合、データがパソコンに残っているかどうかは関係ありません。
アップロードした証拠は、既に警察が押さえているからです。
アップロードで逮捕されることはあまりなく、在宅捜査で取り調べられ、
最終的には罰金になるケースが多いと思います。

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