Q
31才男です。夜分に申し訳ございません。初めてご相談させていただきます。 先日、脱衣所盗撮の裏DVDを通販で購入したところ、児童ポルノに抵触する内容が含まれておりました。過去にも同ジャンルのDVDを購入したことはありますが、全て児童ポルノに抵触しないようモザイク処理がなされておりましたため、今回の想定外の事態に焦っております。 どのように対応すればよいでしょうか。現物を破壊したうえで警察に相談すべきでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。
A

そのDVD販売会社が摘発されたりしたのでなければ、何もしなくとも警察沙汰になる可能性は低いと思います。

ただ、可能性がゼロというわけではありませんから、気になるのであれば、現物を破壊してそれを記録した上で、警察に相談するほうが安心できるかもしれませんね。

Q
30代男です。 実際に動画が送られていなくても、児童ポルノで逮捕されることはあるのでしょうか。 先日twitterで女子高生と称するアカウントとやり取りをして、お金を払えば、わいせつな動画を送ると持ち掛けられました。興味本位で話に乗ってしまい、コンビニでLINE PAYを使用してお金を振り込みました。 すると、動画は送られず、「児童ポルノ買収で通報する」とメッセージが来ました。LINE PAYでは振込元のコンビニがわかるようで、コンビニの地図も送られてきました。 振込時間帯のコンビニの監視カメラには自分が写っているので、警察が動けばすぐに特定されるのではないかと非常に不安です。 またやり取りをしていたアプリ(twitter, kakao)のやり取りは消去しました。 仮に相手が最初から詐欺目的だったとしても、もし本当に相手が女子高生ならば、実際に通報されていたとしたら罪になるのではないかと不安です。 また、実際には動画は送られていないということも立証しづらいのではないかと思います。今では大変後悔しています。このような場合、実際に警察が動くことはあるのでしょうか。
A

実際に動画が送られていないのであれば、何ら犯罪が成立しませんので、警察が動くということはありえません。

Q
17歳の子から児童ポルノらしき写真をもらいました。これは相手が18歳に達すると違法ではなくなるのでしょうか?また児童ポルノ写真はどのようにして破棄すればいいのでしょうか?
A

18歳になっても違法です。

普通に復元できないように削除すればいいと思います。

Q
今までにアダルトサイトにて児童ポルノかもしれない動画をいくつか再生していたかもしれないのですが何か問題なりますでしょうか? 例えば題名にJK、少女 と書かれていてもAV女優や素人系が扮してるだけだったり、海外のもそうだったりで年齢がわからないのばかりでして。 気にいった動画は二、三回は再生してみてたと思います。それ系ばかりを選んで見てたわけではなく次々と再生してると色々な動画が出てくるので興味本意でどんどんクリックしていった感じです。 恐れ入りますがどうかよろしくお願いいたします。
A

単に閲覧しただけであれば警察沙汰になることはありません。

Q
一年近く前、アダルトチャットサイト(18歳以下は入室禁止)にて年齢不明の男性と知りあいSkypeをしました。 チャット部屋入室時、年齢不明でも18歳以上って設定にはなりますが、私が画面共有でアイドルの水着動画をみせて、それについてお互いエッチな妄想をチャットでしました。 この人どんなオナするんだろうと書くと、急に数分のアダルト動画を1つ送ってきました。 私は動画の要求はしていません。急に送ってきたので驚きましたが、それについて一言適当に返して妄想話にうつりました。 私は画面共有とチャットだけで画像や動画を送ったりしてません。相手は成人男性だとは思うのですが、もし相手が未成年ならと不安になりまして特に心配はいらないでしょうか? 突然で恐れ入りますがどうかよろしくお願いいたします。
A

要求したわけでもありませんし、相手が18歳未満かどうかも分かりませんので、特に心配はいらないケースかと思います。

Q
大変情けない話ですがよろしくお願いします。 成人の男性です。悪ふざけで女性のフリ(成人と未成年の両方)をして複数のチャットアプリで遊んでいました。プロフィール写真にはネットで拾った写真(未成年含む)や古い知人の写真などを使用しておりました。プロフィール写真には顔が映らないように掲載したのがほとんどで、個人が特定できるものを使ったのは一瞬です。顔写真を使ったのは一瞬でしたが、アプリ内で顔写真を求められたときには他人の顔写真(未成年含む)を送ってしまいました。わいせつな写真は一切送っていません。チャットアプリの中で複数の男性から援助交際の誘いがあり、返信として「どういった内容が希望ですか?」「いくらくらいですか?」など誘いに乗るような返信をふざけてしてしまいました。もちろん実際に会うことなどなく、すぐに会話を中断しました。またアプリ内でメッセージを向こうから送ってきた男性や女性(両方未成年含む)と猥雑なチャットをしたこともありました。アプリの利用規約や警告では未成年の使用は警察に通報するとあり不安です。今後こういったふざけたことを致しませんので、ご回答の程よろしくお願いいたします。 ①他人の写真を送ること、または送った写真が相手によって仮に拡散されたときに、罪に問われることはありますか? ②未成年者のアプリ使用は禁止されているが、なりすましで未成年者のフリをした場合は、罪に問われることはありますか?アプリには警察に通報するとあります。 ③未成年者と猥雑なチャットをする行為のみで罪に問われ、事件化する可能性はどの程度ありますか?(これに関しては知り合いの弁護士から青少年保護条例違反になり逮捕されると言われました) ④援助交際のフリをして、チャットのやりとりのみで罪に問われることはありますか?
A

①名誉毀損となる可能性はありそうです。

②実際には未成年ではないので罪にはなりません。

③あなたのようなことをしている人はたくさんいますが、警察も全部を検挙できるわけではないので、可能性自体は高くはありません。ただ、逮捕されるときは逮捕されます。

④お金をだまし取ったりしなければ問題ないでしょうね。

Q
2年ほど前に、ツイッターの裏アカウントと連絡を取り合いました。当時、あちらは自称18歳の女子高生3年生で、普通に会話(援助交際や下着の写真を送れや、デートしようなどは一切言ってません)をして、特に指定もせず写真を欲しいって私が送信した所、シャツのボタンが開いていて下着が見える程度の写真を送ってきました。(局部は隠れてます。顔は掲載されてません。本人かどうかわかりません)怖くなって謝り、その連絡を取り合っていたアカウントを削除(通常、ツイッターの場合は30日で完全に削除されるそうで、捜査対象になった場合は90日まではログが保存されているそうです。)して2年以上経ちました。警察やツイッター社の運営からも今まで何も連絡はきておりません。下着が見える程度の写真で児童ポルノに該当するのでしょうか? 事件になる場合を教えてください。お願いします
A

その画像が児童ポルノにあたるかどうかは微妙なところで、現物を見てみないと何ともいえません。

もっとも、もう2年も経っているのであれば、刑事事件化する可能性は非常に低いと思います。

Q
私は、6月に警察に児童ポルノ画像を販売したとして摘発された、イニシャルA.Vというサイトを2年程前から摘発される前日まで利用しておりました。  これは言い訳にしかならないと思いますが、私はこのサイトや前進のサイトで購入会員登録をする際に、no児童ポルノであり、購入する動画にも、18歳以上の出演者であると記載されていたことを確認して購入していました。  ただし、利用していたサイトが摘発されるまで単純所持という罰則があることを知らず、買ったもの中には、これにあたる可能性が有るものが含まれていた可能性が有ったため、このサイトで購入した動画や画像を全て削除しました。削除する際には、他の弁護士の方と相談した上で、削除し、物理的に破壊して、普通にゴミとして捨てました。  しかし、物理的に破壊した動画や画像を残すことができず、所持していないことを証明するものが無いのですが、現在、ダウンロードやサイトを閲覧した携帯を機種変更して処分した証明書と、業者にssdを変更し、破棄して頂いた証明書が手元に有るのですが、これは削除した証明になるでしょうか。  もちろん、この交換は、自分が捨てた物から他人が悪用(復元)できないようにするためと、児童ポルノ動画根絶のためにやった行為なのですが、私の行いは正しかったのでしようか(他の弁護士のアドバイス)。  最後に、他の弁護士の方と相談した結果、自首する必要は無いため、警察が捜索に来た際にきちんと包み隠さず対応することにしたのですが、この対応で宜しいでしょうか。それとも、常習生があり、証拠隠滅と見なされ逮捕、立件されてしまうでしょうか。  ssdの交換と破壊を委託した業者には、この事は一言も話しておらず、元々5年以上使っていてパソコンの動きが遅くなっていたため、交換致しました。前のssdの内容は、復元することなく、全て業者で破棄して頂いております。携帯も同様に、1年半から2年の間に、新しい自分の好きな機種が出た際に機種変更をしているため、その流れで交換したのですが、これは証拠隠滅罪等に問われてしまうのでしょうか。  長文になってしまい、大変申し訳御座いません。  現在、毎日猛省しており、精神科にも通院して、理性をきちんとコントロールする治療を行っております。  どうかアドバイスを頂きたいと思っております。宜しくお願い致します。
A

単純所持で逮捕されることはまずありません。

また、処分したのであれば処罰されることもないというのが現状の捜査機関の実務です。

その対応で問題ないと思います。

Q
先日、twitterで18歳未満の女性の方が自身のわいせつな写真に一部モザイクをかけて「リツイートしたらDMでモザイクなしの写真を送ります」というコメント共に投稿していました。私はその投稿をリツイートしてDMで「写真見たい」と送信したら実際にモザイクのない写真が送信されてきました。 怖くなってその写真は保存せず、リツイートを取り消してアカウントを削除しました。その後、その女性のアカウントは凍結されたようなのですが、児童ポルノ製造罪やリツイートしたことによる児童ポルノ頒布罪が原因で逮捕されるのではないかと、とても不安です。自首した方がよいのでしょうか。ちなみに私は19歳です。
A

相手が実際に18歳未満で、送られた写真がその人のものであれば、製造罪や頒布罪に問われる可能性はあります。実際に警察沙汰になるかどうかは、その時々の状況によるので、はっきり言って運です。

自首すべきかどうかはあなたの状況にもよるのでこちらで決めることはできません。

未成年なので必ずご両親も関わることになるので、まずはご両親と相談してください。

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