よくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。
※改正前の法律に基づいて回答している場合があります。回答はご参考とし、詳しくは弁護士にご相談下さい。

質問の回答者: 川島孝之 弁護士

アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの刑事事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。

Q
コンビニ内で財布を拾い、店外に持ち出しました。防犯カメラから本日警察から呼び出しがあり窃盗の容疑との事て調書をとられました。被害届が出ているとの事でどうしたらいいのかと悩んでいます。
A

刑事手手続き自体は、警察や検察の指示に従っていれば終わります。刑事処分を受けないようにしたいのであれば、被害者と示談する必要があります。

Q
ショッピングセンターで下着一式を盗んでしまいました。
2回盗んでしまいました。警察が来て取調べを受けました。盗んた金額を支払いに行き、口頭で謝罪をさせていただきました。
昨日、検察からの呼び出しがあり行き話を聞かれました。思い出した事、忘れている事(財布の中の金額)もありましたが当時の事、覚えている事をお話しましたが、嘘をついている、信用できないと言われ気分悪くなり途中で中断し後日また検察へ行く事に決まりました。
話している内容が警察で話した内容と若干違います。
1、検察では警察と同じ内容を話さなければならないのでしょうか?
2.検察で話し、そのまま逮捕はあるのでしょうか?
3.これからどの様になって行くのでしょうか?
A

1、検察では警察と同じ内容を話さなければならないのでしょうか?

警察で話したことと今話すことが違うのであれば、なぜ違うのかを説明すればよいと思います。嘘だと言われても、ご自身が認識している事実をそのまま話すべきでしょう。

2.検察で話し、そのまま逮捕はあるのでしょうか?

呼び出しに応じていれば、逮捕されることはまずないと思います。

3.これからどの様になって行くのでしょうか?

あと1、2回取調べがあるでしょう。
前科がないのであれば、おそらく罰金刑になると思います。

Q
万引きで捕まり罰金刑で20万払った後に万引きした店舗へ万引きした商品の金額分の弁償を支払いしなかった場合はどうなるんでしょうか?
A

刑事処分は変わりません。
お店から損害賠償請求を受ける可能性はあります。

Q
 現在、勤めている勤務先にて窃盗事件が発生し、上層部から圧力をかけられて窃盗を認めてしまいました。
現在熊本南署が介入し、任意同行を求められ、断っていますが裏取りは進められています。
前回が懲役1年、執行猶予3年の最中に捕まり、懲役1年半の実刑になりました。
合わせて2年半くらい懲役行きました。
今回の逮捕は色々語弊がありそうですが、逮捕は間違いないと思います。
その際、有罪になったら実刑でしょうか?
執行猶予は付かないでしょうか?
また、実刑の際の期間はどのくらいになりそうですか?
被害金は、おおよそ80万程だと思います。
A

前科が同種の窃盗罪や、傷害などの粗暴犯罪、わいせつ犯罪などだとしたら、
今回の件で有罪になれば、ほぼ確実に実刑だと思います。

刑期は他の色々な事情にもよりますが、1年~2年半くらいではないでしょうか。

前科が過失犯罪(交通事故とか)だとしたら、
執行猶予の可能性もあると思います。

Q
今年の2月に850円の商品を万引きして防犯カメラにより後日警察が自宅に来て連れて行かれその時は微罪なので30分程の取り調べをしてから店の方へ弁済と謝罪に行きました。
1週間後に指紋と写真を撮りに行きそれで終わりました。
それをしっかり反省していなかっだ自分がいました。
8月に会社のロッカーから部下の財布の中の現金を盗み、また警察署から呼び出され自白しました。
その時も逮捕はされず2日間の調書と指紋、写真撮りで終わり、その日のうちに会社へ行き被害者の方にお詫びと返金をしました。
警察署からも、この件はこれで終わりです。しっかりと更生してください。と言われ帰されました。
この日限りで会社も退職し、今は主人の扶養に入り毎日真面目に生きております。
ところが昨日、検察庁より呼び出しの郵便が届きました。
これは何のことか全く意味がわからなく不安で不安で先生に相談しております。
何を聞かれ、私はどうなるんでしょうか?
宜しくお願い致します。
A

部下のお金を盗った件について、
検察官に呼び出されたということです。

2月の件は微罪処分ですみましたが、
8月の件は微罪処分では済まなかったわけですね。

今後は、検察官から取調べを受け、
その後検察官から何らかの処分をされます。

処分は、お咎めなしか、罰金を払うことになるかのどちらかだと思います。