よくある質問と、当事務所が実際に受けた具体的な質問についての回答を掲載しています。
※改正前の法律に基づいて回答している場合があります。回答はご参考とし、詳しくは弁護士にご相談下さい。
質問の回答者: 川島孝之 弁護士
アロウズ法律事務所の代表弁護士川島孝之です。
これまで多くの刑事事件を手掛けてきました。職人としての腕と、サービス業としての親身な対応を最高水準で両立させることをモットーとしています。
- Q盗撮をするとどのような罪に問われますか。
- A
各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に問われることが多いと思います。ただ、撮影した場所や状況によっては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反や、建造物・住居侵入罪、軽犯罪法違反などに該当する場合もあります。
- Qどのような行為が盗撮になりますか。
- A
典型的には、スカート内の下着を撮影したり、更衣室にカメラを仕掛けて撮影したりした場合に盗撮になります。
- Q下着や裸を写さなければ盗撮にはなりませんか。
- A
必ずしもそうではありません。撮影した内容によっては、条例が定める「卑猥な言動」として処罰されるという場合があります。
- Q盗撮をすると逮捕や勾留をされてしまいますか。
- A
見つかったときに逃げようとしたりしなければ、最近ではほとんどの場合逮捕されません。
- Q銭湯で幼い子供たちを盗撮してしまいました。このような場合でも条例で処罰されるのですか。
- A
このような場合は、盗撮による児童ポルノの製造になり、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律で処罰されます。条例違反よりも重い罪となります。
- Q盗撮で逮捕された場合、報道されてしまうのでしょうか。
- A
逮捕されると、報道される可能性があります。一方、逮捕されなければ、報道される可能性は非常に低いでしょう。
- Q盗撮をするとどのような刑事処分を受けますか。
- A
初犯の場合、20~30万円程度の罰金となることが多いです。
ただ、複数回の行為について立件されると、罰金では済まず、起訴され、裁判になります。
- Q盗撮で捕まった場合、実刑になることはありますか。
- A
立件される数が多かったり、悪質性が高い場合は、初犯でも実刑になることがあります。