ご依頼者様:50代、男性

被疑事実:児童買春

ご相談内容

ご依頼者様は、18歳未満の少女との間で複数回の性行為に及び、児童買春および熊本県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。ご依頼者様は容疑を認めていましたが、性行為の相手が18歳未満と知ったのは1回目の行為後であったと説明しました。事件に関する報道や実名での報道を避け、社会的な影響を最小限に抑えたいという強い希望を持っていました。

依頼後

ご依頼をいただいた後、弁護士は速やかに事件の詳細を確認し、ご依頼者様の意向に沿った弁護活動を開始しました。まず、被害者である少女のご両親に対し、ご依頼者様の謝罪と被害弁償の意思を伝えるとともに、示談交渉を申し入れました。

交渉の結果、被害者のご両親はご依頼者様からの謝罪を受け入れ、被害弁償として30万円を受領してくださり、最終的に「今回に限り処罰を求めない」という宥恕(ゆうじょ)の意思を示してくださいました 。

弁護士は、この示談の成立に加え、以下の有利な事情を検察官に意見書として提出し、不起訴処分を求めました 。

  • 犯情の悪質性が低いこと: 被害児童は本犯罪が成立する上限の年齢であったこと、ご依頼者様から積極的に買春を働きかけたものではなく、被害児童からの誘いに応じたに過ぎないこと、そして性行為は同じ被害児童と2回のみであり、常習性はなかったこと 。
  • 余罪がないこと: 本件以外に同種の余罪が一切ないこと 。
  • 前科前歴がないこと: ご依頼者様には前科前歴が一切ないこと 。
  • 深い反省: ご依頼者様が自身の過ちを深く反省し、謝罪の気持ちを被害児童のご両親に伝えていること 。

これらの弁護活動の結果、ご依頼者様は不起訴処分となり、刑事事件として公になることも、報道されることも回避できました。

解決のポイント

本件の解決のポイントは以下のとおりです。

  • 迅速な示談交渉と被害感情の軽減: 早期に被害者のご両親との示談交渉を開始し、ご依頼者様の謝罪の意思と被害弁償を行うことで、ご両親から処罰を求めないという宥恕の意思を得られたことが、不起訴処分の獲得に大きく貢献しました 。
  • 犯情の悪質性が低いことの強調: 弁護士が事件の詳細を精査し、性行為の相手方の年齢、ご依頼者様の積極性の有無、常習性の有無など、犯情の悪質性が低いことを客観的に示す事実を明確に主張しました 。
  • 有利な情状の提示: 前科前歴の有無、余罪の有無、本人の反省の態度など、ご依頼者様にとって有利な情状を漏れなく検察官に伝え、総合的な判断を促しました 。
  • 社会生活への影響を最小限に抑制: 報道を回避し、公判請求されることなく不起訴処分となったことで、ご依頼者様の社会生活、特に勤務先への影響を最小限に抑えることができました。